1954-10-07 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第65号
いまして今日すでに目前に控えますところの医薬分業の実施を前提として、この医療費体系を確立するという意味合いにおきましては、御承知の通り薬剤師の調剤技術料におきましても、単価が〇・五九三というようなものでありましても、もちろんいろいろの不満の点もありましようし、不足の点もありましようけれども、しかしこの新医療費体系というものの実施によりまして明るい医療、医療の向上、技術の向上がはかられ、これによつて健康保険
いまして今日すでに目前に控えますところの医薬分業の実施を前提として、この医療費体系を確立するという意味合いにおきましては、御承知の通り薬剤師の調剤技術料におきましても、単価が〇・五九三というようなものでありましても、もちろんいろいろの不満の点もありましようし、不足の点もありましようけれども、しかしこの新医療費体系というものの実施によりまして明るい医療、医療の向上、技術の向上がはかられ、これによつて健康保険
でないのじやないかという議論もございましたけれども、なお併し、その当時まだ問題がたくさん残つておりまして、早急に解決しがたい事情もございましたので、二十七年分といたしましてもこの扱いを急に変更するのはどうであろうかというので、部内には変更の意見もございましたが、まあもう一年は継続を認めようということで認めることにいたしまして、従いまして昭和二十六年分と七年分のこの二年分につきまして、所得の計算上収入金の三〇%を以つて健康保険
従つて健康保険の事業として行つております健康診断というものは、政府管掌健康保険で申しますると五十人未満の被用者を使つておる事業所に対して、その一部の健康診断を行うという建前でやつておるものでございます。これは御承知の通り労働基準法によりまして、五十人以上の事業所は職員の健康診断を義務づけられておりますけれども、これまたしかし実際にはあまり実行されておらないように聞いております。
○委員外議員(上條愛一君) 時間がありますので私は簡単に申上げますが、医者の態度とか何とかということはただ附属的に申上げたのであつて、健康保険証を自由に従業員に使用させないというような点、それから病室のないというような点、それから中津川のごときは病室はありまするけれども附近に便所も何もないというような点、そういう施設及び健康保険組合の運営について厳格に、公正に監督をしてもらいたい。
附則の二十七項をちよつと御覧願いますと、附則の二十七項に、実はこの共済組合法の建前と健康保険法の建前との対象が少し食い違いがあるのでございますが、この附則の二十七項で、この健康保険の被保険者である者が組合員となる組合で、従来健康保険法の対象になつて、健康保険……、市町村の健康保険の対象になつておつた職員は、そのままこれは組合員の対象にすることに、附則の二十七項できめてございまして、それによりますというと
実は調査をした結果、調査さえすればすぐにできるとも言えないのでございまして、私ども実は曾つてこの委員会におきましても御審議を煩わした日雇労働者健康保険法を作りましたあのときにも、相当なデータが出ておつたのでございますから、結局現行の健康保険法を改正することによつて健康保険の中に取入れることができなかつたのは、日雇労働者の報酬が余りにも低いからでございます。
一方健康保険の方は被保険者の資格を喪失いたしました場合は、本人の申請がありますれば、任意継続被保険者という制度がございまして、それによつて健康保険としての被保険者の資格を継続することができることになつております。しかしながら、保険料の負担の関係から申しますると、なかなか負担も重くなりまして、つまり事業主負担がなくなりまして、実際には実行が困難な場合が多いのではないかと思つております。
そうするとこの点では一般の健康保険と全く同じであるにもかかわらず、さつきちよつと申上げましたように、この法によるものだけに事業税の課税除外措置がとられておつて、健康保険の場合にはそういう措置がとられていない。
従つて健康保険制度が今のような雑多な、非常に縄張り的であつて複雑な形態、システムになつている。こういうようなことを根本にしてやつて行くということは、私は決して他のものをおろそかにするということではないと思います。
それは給付期間の三年延長等によつて健康保険財政が困難になる向もありまするので、そういうことを考えて健康保険に対しても療養給付費に対する国庫の補助を実現するようにすべきである、こういうような内容であると思います。
そういうことによつて健康保険というものに対する国庫の補助も、実質的な理由も立つているわけでございますので、そういうものを中心といたしまして先ず傷病手当金の支給に充てるようにいたしたい、こう考えている次第であります。
いろいろその包丁の根拠等はさまざまございますが、要は、私どもといたしましては、いずれの保険におきましても給付の内容を必要の限度に高めて参る、それに必要な財源か他に補填の途がないとすれば、何とか一つ、これは従来の主張であります6が、社会保障に対する国庫の負担という精神で国のほうから当然出してもりうべきだ、それによつて健康保険の場合には傷病手当の給付を出す。
一般労働者に比して甚だしく脆弱な生活基盤に立つておりますので、この際何らかの形によつて健康保険制度をこれらの人にも実施したいと考えまして今回創設いたしたのであります。
従つて健康保険の請求明細書を書くことができないというようなことが問題であるのでございます。
平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、或いは労働協約によつて健康保険の標準賃金によるということになつております。前の平均賃金、通常の賃金というものは協約によらずして支払われる。
それから次の八十二條は、健康保險等の問題でありますが、健康保険、船員保険、厚生年金保險、こういうものにつきましては、今のその内容が国家つ公務員共済組合法に規定されておりますので、そうして又殊にこれらの健康保険法による保険等の法律によります最低のべースより、この国家公務員共済組合のほうの内容が幾分よくなつておりますので、これはそのままそちらのほうによつて行つて、健康保険法のこの適用はしない。
それから第二の点といたしましては、最近お医者さんたちが成り立たなくなつて、そうして国民が非常に貧乏になつて普通の医療は受けられない、不十分だということは承知しておつても、あの健康保険でもつてやるよりしようがないという状態になつて、健康保険でもつて医療をやる人たちがふえて来た。そういうことのために、またお医者さんたちの中でつぶれる者もどんどん出て来る。
従つて健康保険法の内容には非常に欠陷が現われて来ておる。お医者さんはごうごうとして政府の遅払いを攻撃しておる。これはもう当然のことであります。併しながら医薬分業になつておらない悲しさで、この遅払い、或いは赤字の中には……、お医者さんの中にはよい人たちばかりではない。
今健康保険料の改善の問題も長期に亘つて、健康保険料の大部分の費用は胸部疾患者で賄われておるような実情でありますので、これは社会保障審議会で問題になつておりますから、これはいずれかはこの医薬分業に関連することだろうと思うのでありますが、それは別としまして、その先生が特殊な技能を持つておる。これは恐らく薬剤師ではできないのです。
なお今回の地方税法の改正に当つて、健康保険税が新たに創設されたのでありますが、これは本委員会においてもしばしば論議がありましたと同時に、健康保險制度自体になお社会保障的な国家の強力なる助成と又その責務とを要するものでありまして、今回新たに健康保険税が創設せられ、各市町村がその責務を完全に果す反面、国家は更にこれらの制度の本質に鑑みまして、国家負担を増額し、そして本制度の運営に遺憾なきことを期すべきであろうと
この健康保険税を納めることによりまして国民の認識が相当に深まつて参つて、健康保険の運営上非常に有効であろうと信じております。